2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
少年院におきましては、社会情勢の変化を踏まえまして、少年院内における高等学校卒業程度認定試験の実施など、教科教育の分野でも円滑な社会復帰に向けて学力の向上に力を入れてきたところでございます。
少年院におきましては、社会情勢の変化を踏まえまして、少年院内における高等学校卒業程度認定試験の実施など、教科教育の分野でも円滑な社会復帰に向けて学力の向上に力を入れてきたところでございます。
その委員の一人の、認定NPO法人のカタリバ代表理事として被災地の子供たちの支援を続けている今村久美さんは、学校は、子供たちが教科教育を受ける場という価値以上に、教育活動を通じた福祉の場という前提に立つ必要がある、また、学校は、学びの場である以上に、人と安心、安全につながることができる居場所だと述べられておりました。
教師には、学校において子供たちと向き合い、教科教育や学校生活を通じて人格の完成を目指して国家、社会の形成者として育成すべし、極めて複雑、困難、高度な問題を取り扱って専門的な知識、技能を必要とされるなど、職務の特殊性があるわけであります。
このような観点から、同答申においては、一人一人の教師は、我が国の教科教育等の蓄積と向き合い、目の前の子供たちが次代を切り開くに当たって日々の学びが持っている大きな意味を子供たちに伝え、学びの充実を図ることが求められており、持続可能な学校教育の中で教育成果を維持し、向上させるためには、教師が我が国の学校教育の蓄積を受け継ぎ、授業を改善するための時間を確保できるようにするための学校における働き方改革が急務
必要に応じて個別指導も実施しているし、そのほか体育、技術・家庭科、美術などは合同の授業、全員そろってやるしかないなどの実情があるわけでして、夜間中学の教員、本務である教科教育に併せて日本語教育や生徒たちの生活支援、また、そのほか本務の教科以外の教科の指導も含めてやらなければならない現状にあると。
○政府参考人(高橋道和君) 教師の人事異動は、任命権者である教育委員会がそれぞれの定める人事異動の方針に基づき、個々の教師の保有している免許状やその専門性、学校や地域ごとの教師の年齢、経験年数、免許教科、教育実績のバランス、人事交流による教師の職能成長や学校の活性化の要請、こういったことを考慮しつつ行っており、特別支援学校については、その教育の専門性に鑑み、同一障害種の学校間の人事異動を行うことも考
また、職業指導ですとか教科教育等もございます。そういった範囲の中で社会人としての基礎的な力を養うということ、社会生活に円滑に適応するということを可能にするという観点から、指導内容、方法に改善の余地が多く見られるのではないかという点。さらには、少年が未熟な上に被害者の視点に立った教育、これは少年たちの精神バランスを崩すのではないかという指摘もあるようでございます。
そこで、教育長と教育委員ですが、全ての教科、教育の専門知識があるわけでもございません。教科書を使って子供に教えたことがないという方もいらっしゃるということです。綿密な調査研究を、国語から音楽、美術、さらに英語まで、総計百四冊の分析を教育委員の皆さんで行うことは、事実上、不可能だと思います。子供と日々向き合っている、専門性のある教員などの綿密な調査研究が必要だと思いますが、いかがですか。
それ以外にも、保護観察処遇におきまして、教育に関しては、矯正施設における教科教育等の実施状況を踏まえて、本人が在学していた学校等と連携した復学調整であるとか、あるいは高卒認定資格の取得に向けた助言指導、それから就労に関しては、矯正施設内での職業訓練の状況等を踏まえてハローワークと連携する、必要な公共職業訓練を受講できるよう指導助言を実施する等々のことを試みておりまして、今後とも、塀の中と外とのスムーズ
少年院におきましては、教育学とかあるいは心理学等の科学的な知見に基づきまして、在院者一人一人の特性と必要性に応じて、生活指導、職業補導、教科教育、保健体育、特別活動、この五つの指導領域につきまして、あるいはこれを複数組み合わせまして、在院者の問題性を改善するための矯正教育を計画的に実施しているところでございます。
これはやはり公立高等学校の先生方と同じように、つまり教職公務員であられる方々と同じような考え方というものをやっていきませんと、実は教科教育と課外活動、そしてその中での人間づくりというのは切っても切り離せないものですので、そこの部分の中でこれをなくしてしまうということは実は日本の教育がやせてしまうこととも大きくかかわっております。
年齢や性、職歴、専攻分野を異にする先生たちが、教科教育はもとより、特別活動、生活指導、校務運営など、正に様々な分野においてチームを組み、言わば異質共同の体制によって仕事を進めることを大前提としています。
例えば教科教育自体も、本来の教科の目的を実現しているのかという点では非常に疑問がありまして、そういう結果として先ほどのような種別化があるということが前提かと思います。 私は、六三三四という学制というのは、やはり当時の子供たちの発達段階から見て行われた分類であっただろうと思うんですね。
幼稚園という方に加わることによって幼稚園から系統的な教科教育を中心にこれから考えられるのか。幼稚園の方にこの教育課程が加わったことによって幼稚園の教育というものを早期に始めよという意味はあるのか、どういうことですか。
その中で、一人一人の少年の年齢、心身の発達の程度に応じた教科教育とそれから生活指導、特にこの生活指導に力を入れていきたいと考えております。 また、低年齢であるために、保護者との接触、交流、これが非常に大事であるというふうに考えております。
少年院では、義務教育の履修を必要とする者を対象とした処遇コースを設置をいたしまして、実施施設を指定をして、教員免許を有する職員や外部講師により学習指導要領に準拠して教科教育を行っております。 今度の法案が成立いたしますと、今後、十四歳未満の少年が少年院に送致されるようになった場合に、特に小学生については従前にも増して十分な配慮を行うことが必要であると考えております。
その場合でありますと、少年院では小学校及び中学校で必要とする教科について教科教育を行った上で、少年院長がその修了者に対して修了の事実を証する証明書を発行することになります。この証明書は小中学校の卒業証書と同一の効力を有するとされております。 他方、就学義務の猶予又は免除がなされていない場合、当該児童生徒の在籍関係が存続しているということになります。
そこで、御承知のように、少年院では、教科教育を行った場合に少年院長が証明書を出すことができるようになっております。したがいまして、先ほどの例で申しますと、それまで通っておりました学校との在籍関係がなくなった場合には、少年院の院長におきまして、今申し上げた制度を使って証明書、卒業証書に代わるものを出しているというのが実情でございます。
そういう中で、義務教育につきましても、教員免許を有する職員を中心としまして教科教育を実施していきたい、こういうふうに考えております。
また、少年院には小学校教員免許を有する法務教官が多数おり、現在、年少少年に対する教科教育を含めた処遇プログラムを準備中であります。このようなことから、少年院での教育処遇は小学生に対してもその改善更生に十分に資するものと考えております。 次に、保護観察中の者に対する措置についてお尋ねがありました。
より実践的な教科教育法や学級経営論や、障害児対策や、生徒指導や進路指導や部活動指導の方法もマスターしていかなければなりません。時には、理不尽な保護者への対応の仕方も求められます。伊吹大臣の哲学を伺います。 多忙感をきわめる現職教員への要求は尽きることがありません。
低年齢の少年に特化した新しい処遇コースを設立いたしまして、個別の少年の発達の程度に応じて、教科教育と生活指導を実施していきたいと考えております。 また、年少の少年の場合には、特に保護者との接触を確保するということが非常に大事でございます。
三つ目が、教科教育でございます。義務教育、それから社会生活に必要な学力を身につけさせるための教育を施すということでございます。 四つ目が、保健体育でございます。心身の健康の回復、増進を図るものでございます。 五つ目、これが特別活動でございます。社会奉仕活動や野外活動を通しまして、自主性あるいは協調性を養うというものでございます。
つまり、英語とか数学とか国語とか理科とか社会などの教科教育が道徳教育化させられるということが法的にこれで根拠付けられることになったのではないかと、こういうふうに私は懸念をしております。 戦前、修身が教育課程の中の筆頭科目として位置付けられまして、様々な教科にいろんな影響を及ぼしました。